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人事統計報告に関する内閣官房令 第三条 (検察官在職状況統計報告)

昭和四十一年総理府令第三号府省令
(検察官在職状況統計報告)

第三条

検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額に現在員数を調査集計し、様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。

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