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人事統計報告に関する内閣官房令 第六条 (人事統計報告の送付)

昭和四十一年総理府令第三号府省令
(人事統計報告の送付)

第六条

第五十五条第一項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後十五日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。

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