(人事統計報告の種類) 第二条 人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。一常勤職員在職状況統計報告二休職状況統計報告三検察官在職状況統計報告四非常勤職員在職状況統計報告五前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗