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人事統計報告に関する政令 第二条 (人事統計報告の種類)

昭和四十一年政令第十二号政令
(人事統計報告の種類)

第二条

人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。

  1. 常勤職員在職状況統計報告
  2. 休職状況統計報告
  3. 検察官在職状況統計報告
  4. 非常勤職員在職状況統計報告
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告

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