(人事統計報告の作成及び保管) 第一条 任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗