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人事統計報告に関する政令 第三条 (内閣官房令への委任)
昭和四十一年政令第十二号
政令
(内閣官房令への委任)
第三条
前二条
に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
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