条文くん法令検索 AIに質問する

人事統計報告に関する政令 第三条 (内閣官房令への委任)

昭和四十一年政令第十二号政令
(内閣官房令への委任)

第三条

前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事統計報告に関する政令第三条(内閣官房令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(人事統計報告の種類) 人事統計報告に関する政令 目次 第四条(処分等の効力) →