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製菓衛生師法施行令 第十三条 (帳簿の備付け等)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(帳簿の備付け等)

第十三条

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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