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製菓衛生師法施行令 第十二条 (試験委員)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(試験委員)

第十二条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、製菓衛生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

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