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製菓衛生師法施行規則 第十条 (試験委員の要件)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(試験委員の要件)

第十条

第十二条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学において、製菓若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、製菓又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの
  3. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの
  4. 指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者
  5. 製菓衛生師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
  6. 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者

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