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製菓衛生師法施行規則 第十二条 (帳簿の備付け等)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(帳簿の備付け等)

第十二条

第十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委任都道府県知事
  2. 試験を施行した年月日
  3. 試験地
  4. 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2第十三条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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