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製菓衛生師法施行令 第十四条 (試験事務の休廃止)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(試験事務の休廃止)

第十四条

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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