条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法 第二十条 (評議員会)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(評議員会)

第二十条

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の三分の二以上を占めることとなつてはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法第二十条(評議員会)について教えてください」と聞く
← 第十九条(代理人の選任) 日本勤労者住宅協会法 目次 第二十一条(評議員会の権限) →