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日本勤労者住宅協会法 第十九条 (代理人の選任)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(代理人の選任)

第十九条

理事長及び副理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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