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日本勤労者住宅協会法 第十八条 (代表権の制限)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(代表権の制限)

第十八条

協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

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