(評議員会の権限) 第二十一条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務方法書の作成及び変更三事業計画の作成及び変更四その他定款で定める事項2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗