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日本勤労者住宅協会法 第二十一条 (評議員会の権限)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(評議員会の権限)

第二十一条

次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成及び変更
  3. 事業計画の作成及び変更
  4. その他定款で定める事項

2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

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