(法人に対する補助)
第十四条
機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第十条又は第十二条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。
機構は、一般社団法人又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の安定的な供給を図るための業務で第十条又は第十二条の規定により行う業務に準ずるもの(農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。)についてその経費を補助するものとする。