条文くん法令検索 AIに質問する

野菜生産出荷安定法施行規則 第八条 (指定野菜に準ずる野菜)

昭和四十一年農林省令第三十六号府省令
(指定野菜に準ずる野菜)

第八条

第十四条の農林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」という。)は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「野菜生産出荷安定法施行規則第八条(指定野菜に準ずる野菜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(対象野菜の供給に係る契約) 野菜生産出荷安定法施行規則 目次 第九条(一般社団法人又は一般財団法人が行う業務の要件) →