条文くん法令検索 AIに質問する

野菜生産出荷安定法 第十五条 (勧告)

昭和四十一年法律第百三号法律
(勧告)

第十五条

農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「野菜生産出荷安定法第十五条(勧告)について教えてください」と聞く
← 第十四条(法人に対する補助) 野菜生産出荷安定法 目次 第十六条(報告の徴収) →