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野菜生産出荷安定法 第十三条 (業務の条件)

昭和四十一年法律第百三号法律
(業務の条件)

第十三条

機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。

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