条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
野菜生産出荷安定法
› 第十三条
野菜生産出荷安定法 第十三条 (業務の条件)
昭和四十一年法律第百三号
法律
(業務の条件)
第十三条
機構は、
第十条
及び
前条
の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「野菜生産出荷安定法第十三条(業務の条件)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
第12条
この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条
← 第十二条(交付金の交付)
野菜生産出荷安定法 目次
第十四条(法人に対する補助) →