(審査専門官)
第二条の九
事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
2審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
3審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
4特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
2審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
3審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
4特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。