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公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の九 (審査専門官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(審査専門官)

第二条の九

事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。

2審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。

3審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。

4特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。

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