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発電水力流量測定規則 第十三条 (測定の結果の報告)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(測定の結果の報告)

第十三条

測定義務者は、毎年の日平均流量の測定の結果に関し、翌年の九月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、第五条に規定する測水所については第一号に掲げる書類を提出することを要しない。

  1. 様式第一の水位流量曲線図
  2. 様式第二の水位流量年表

2前項の場合において、経済産業大臣がそれぞれの流量を合計すべきものとして二以上の測水所を指定したときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該測水所における合計流量により作成した同項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。

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