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発電水力流量測定規則 第五条 (測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)

第五条

水力発電所(発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。)の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る水力発電所の水車を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。

2管路の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る管路を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。

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