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発電水力流量測定規則 第四条 (測水所の日平均流量の測定)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(測水所の日平均流量の測定)

第四条

測水所の日平均流量の測定は、第二条の規定により作成した水位流量曲線と前条の規定により測定した水位に基づき算定することにより行うものとする。

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