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発電水力流量測定規則 第三条 (水位の測定)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(水位の測定)

第三条

測定義務者は、水位測定横断面における水位の測定を毎日一時間ごとに行うものとする。ただし、結氷その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

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