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発電水力流量測定規則 第十四条 (測水所調書)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(測水所調書)

第十四条

測定義務者は、流量の測定を開始したときは、様式第三の測水所調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。

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