条文くん法令検索 AIに質問する

発電水力流量測定規則 第十五条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十年通商産業省令第五十五号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十五条

第十三条第一項又は第二項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第四により記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電水力流量測定規則第十五条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(測水所調書) 発電水力流量測定規則 目次