(電磁的記録媒体による手続) 第十五条 第十三条第一項又は第二項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第四により記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗