(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第二十六条の六
法第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
- イ更生手続開始の決定があつたことを証する書類
- ロ次に掲げる事項を記載した書類
- イ
- 二
- 三法第五十九条第四項の残余財産がないと見込まれる場合残余財産がないと見込まれることを説明する書類