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法人税法施行規則 第二十六条の六 (会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

第二十六条の六

第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
    1. 更生手続開始の決定があつたことを証する書類
    2. 次に掲げる事項を記載した書類
  2. 第五十九条第二項に規定するとき又は同条第三項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
    1. 第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
    2. 次に掲げる事項を記載した書類
  3. 第五十九条第四項の残余財産がないと見込まれる場合残余財産がないと見込まれることを説明する書類

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