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法人税法施行令 第百十七条の二 (民事再生等の場合の債権の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(民事再生等の場合の債権の範囲)

第百十七条の二

第五十九条第二項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。

  1. 再生手続開始の決定があつたこと民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
  2. 第五十九条第二項に規定する政令で定める事実当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

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