(評価損資産の範囲等)
第二十六条の五
令第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
- 一旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- イ
- 二旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- イ
- 三旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
- イ
3令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
- 二旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
- 三新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
- 四その他参考となるべき事項