(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第十一条
令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
- 三その他参考となるべき事項
令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第三条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第三項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。