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法人税法施行規則 第十条 (取替資産の範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(取替資産の範囲)

第十条

第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
  2. 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
  3. 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
  4. 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
  5. ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

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(棚卸表の作成に関する経過措置)
附則

改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

(法人税の申告に係る書式に関する経過措置)
附則

新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

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