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法人税法施行規則 第十一条の二 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

第十一条の二

第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  2. 第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
  3. その他参考となるべき事項

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