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法人税法施行規則 第一条 (定義)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(定義)

第一条

この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 41 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十六条の四の改正規定、第二十七条の十六の改正規定及び第三十七条の三の改正規定平成十五年三月三十一日
  2. 第八条の二の改正規定(同条を第八条の二の二とする部分に限る。)及び第八条の次に一条を加える改正規定平成十五年六月一日
  3. 第四条から第四条の五までの改正規定、第八条の二の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」を「、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)」に改める部分及び同条を第八条の二の二とする部分を除く。)、第八条の三の改正規定及び第二十四条の二の改正規定並びに次条第一項、第二項及び第四項の規定平成十五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第三編第一章の章名の改正規定、第六十一条の二を削る改正規定、第六十二条の表の改正規定、同編中第二章を第四章とし、第一章の次に二章を加える改正規定及び第六十七条第六項の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に改める部分に限る。)信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
  2. 第八条の三第一項の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十七条の七の改正規定平成十七年七月一日
  2. 第八条の三第一項の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定(「、第二十一条の六第四項第六号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「、第二十二条の四十八第四項第七号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定平成十七年十月一日
  3. 第二十七条の十四第二号の改正規定(「第二十一条の十三第二項第五号」を「第二十一条の十二第二項第五号」に、「第二十一条の十三の二第五号」を「第二十一条の十三第五号」に改める部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「第二章非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)」を「/第二章非課税外国法人等の指定(第二条―第三条)/第二章の二適格組織再編成(第三条の二)/」に改める部分及び「・第二十七条の十三の三」を削り、「第二十七条の十三の四」を「第二十七条の十三の三」に、「第二十七条の十六」を「第二十七条の十六の二」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定(「第十二号の七の四まで」を「第十二号の六の二まで、第十二号の七の二から第十二号の七の四まで」に改め、「第十二号の十四」の下に「、第十二号の十五、第十三号」を加える部分に限る。)、第一編第二章の次に一章を加える改正規定、第二十七条の二を第二十七条の二の二とし、第二編第一章第一節第八款中同条の前に一条を加える改正規定、第二十七条の十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の十三の三を削る改正規定、第二編第一章第一節第十一款の三中第二十七条の十三の四を第二十七条の十三の三とする改正規定、第二編第一章第一節第十一款の四中第二十七条の十六の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十七条の十三の三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、法第六十一条の十二第一項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)及び同条第二項の表の第二十七条の十三の三の項を削る改正規定平成十八年十月一日
  2. 第八条の三の二の改正規定、第八条の五の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十七条の三の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第十一号の改正規定、第三十三条の改正規定、第三十五条第二号の改正規定、第三十七条の六第十一号の改正規定、第三十七条の十の改正規定、第三十七条の十二第二号の改正規定、第三十七条の十七第二号の改正規定及び別表二十三の改正規定並びに附則第二条、第四条、第五条第一項及び第六条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
  3. 第二十三条の二の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
  4. 第二十七条の十四第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「並びに」を「、第二十二条の七十三第三項第七号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十九条の三の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)、第三十七条の六の改正規定(同条第八号及び第九号を改める部分を除く。)及び第六十条の三の次に一条を加える改正規定平成十九年五月一日
  2. 第二十四条の九第五号の改正規定平成二十年四月一日
  3. 目次の改正規定(「第二十四条)」を「第二十四条の二)」に、「(第二十四条の二」を「(第二十四条の三」に、「第七款繰越欠損金(第二十六条の四―第二十七条)」を「/第七款繰越欠損金(第二十六条の四―第二十六条の六)/第七款の二短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)/」に、「第二十七条の二―」を「第二十六条の九―」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第二十八号、第二十九号の二」を「第二十七号、第三十号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第一編第三章中第八条の三を第八条の二の二とする改正規定、同編第四章中第八条の三の二を第八条の三とし、同章の次に一章を加える改正規定、第八条の三の三の改正規定、第二編の編名の改正規定、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分に限る。)、第十四条第一号の改正規定、同編第一章第一節第十一款の七を削る改正規定、同節第十二款中第二十七条の二十二を第二十七条の二十一とする改正規定、第二十九条の三第八号及び第九号の改正規定、第三十七条の六第八号及び第九号の改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、第三十九条の改正規定、第五十二条第四号の改正規定、第五十二条の二及び第五十九条の二から第五十九条の四までを削る改正規定、第六十条の改正規定、第六十条の二の改正規定、第三編の編名の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分に限る。)、同編第二章を削る改正規定、第六十一条の四の改正規定、同編第三章中同条を第六十一条の二とし、同章を同編第二章とする改正規定、第六十二条の表第五十二条の二第二号の項を削る改正規定、同編第四章を同編第三章とする改正規定、第六十三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第六十三条の二を削る改正規定、第六十四条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
  4. 第八条の三の二の改正規定(同条を第一編第四章中第八条の三とする部分を除く。)、第八条の四の改正規定(「第十九条の三第二項」を「第十九条の二第二項」に改める部分を除く。)、第二十三条の三第一項の改正規定、第六十条の三の改正規定(「第百八十七条第十項第一号」を「第百八十七条第九項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条第一項第六号並びに第七条第一項第七号及び第二項第八号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表十三(十一)の記載要領の改正規定平成二十年七月一日
  2. 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第二条―第二条の三)」を「公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)」に改める部分に限る。)、第一編第二章の章名の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同章中同条を第二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二条の三を削る改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヲ」を「第五条第一項第二十九号ワ」に改める部分を除く。)、第五条の二第二項の改正規定、第六条の改正規定(「第五条第一項第二十九号ヨ」を「第五条第一項第二十九号タ」に改める部分を除く。)、第八条の二第一項の改正規定、第二十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の三第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第五号中「第七十七条の二第三項」を「第七十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、第二編第一章第一節中第十一款の四の次に二款を加える改正規定(第十一款の六に係る部分に限る。)、第三十二条第二項及び第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第一号の改正規定(「特例)」の下に「、第二十七条の十六の四第二項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項の表第二十七条の十五の二の項の次に次のように加える部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第六十六条第一項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、同第八号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定、同第二号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に一表を加える改正規定並びに別表十四の二の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第一号とし、同表の記載要領に二号を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第五条、第七条、第九条第二項及び第四項並びに第十条から第十二条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
  3. 別表五(二)の記載要領に一号を加える改正規定、別表五の二(二)付表一の記載要領に一号を加える改正規定及び別表二十(三)の記載要領第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「・第二十二条の四」を削り、「第二十二条の五」を「第二十二条の四」に改める部分及び「第三十六条の五・」を削る部分に限る。)、第一条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第十二号の七の四まで」の下に「、第十二号の七の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第三条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第四条の二第八項第一号」を「第四条の三第八項第一号」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項及び第二項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四条の二第四項第五号」を「第四条の三第四項第五号」に改める部分に限る。)、第八条の四の改正規定、第二十二条の四を削る改正規定、第二十二条の五第五号の改正規定、第二編第一章第一節第四款中同条を第二十二条の四とする改正規定、第二十二条の六を第二十二条の五とする改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の三第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十五条第四号の改正規定、第三十六条の五を削る改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定(「、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第三項第二号の改正規定、第三十七条の六第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第三十七条の十二第五号の改正規定並びに附則第五条第四項の改正規定並びに次条第一項の規定平成二十二年四月一日
  2. 前号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中法人税法施行規則第二十七条の十四の改正規定(「別表十一(一)、別表十一(二)」を「別表十一(一)から別表十一(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表一(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三(一)の記載要領第三号の改正規定(「「留保所得金額(別表四「39の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表四「44の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二の記載要領第二号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表四の二「47の②」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表四の二「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表三の二付表の記載要領第二号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表四の二付表「47の②」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表四の二付表「50の②」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表四の記載要領の改正規定、同令別表四の二の記載要領第二号の改正規定、同令別表四の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五(二)の記載要領の改正規定、同令別表五の二(一)付表二の改正規定、同令別表六(二)の記載要領第三号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(二の二)の記載要領第二号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六(三)の記載要領の改正規定(同第一号に係る部分を除く。)、同令別表六(三)付表二の改正規定(同表の記載要領第六号中「別表六(二の二)の「26」」を「別表六(二の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(四の二)の記載要領第四号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六の二(三)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表四の記載要領の改正規定、同令別表六の二(三)付表五の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表二の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表三の記載要領の改正規定、同令別表六の二(四)付表四の記載要領の改正規定、同令別表七(一)の記載要領の改正規定、同令別表七(一)付表一の改正規定(同表の記載要領第四号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表二の改正規定(同表の記載要領第二号中「別表七の二付表二」を「別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表七の二付表三の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八(一)の記載要領第二号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表八の二の記載要領第二号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九(四)の記載要領第六号(1)及び(2)の改正規定、同令別表十(二)の記載要領の改正規定、同令別表十一(一の二)の記載要領第一号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第二号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第三号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(一)の記載要領第二号の改正規定、同令別表十二(三)の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六(六)の記載要領の改正規定、同令別表十六(十)の記載要領第二号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第三号の改正規定、同令別表十七(四)の記載要領の改正規定、同令別表十八の二の記載要領第五号の改正規定、同令別表十八の二付表一の改正規定、同令別表十八の二付表二の改正規定、同令別表十八の二付表三の改正規定、同令別表二十(一)の記載要領の改正規定、同令別表二十(二)の記載要領の改正規定、同令別表二十(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表二十(四)の記載要領の改正規定並びに次条第二項及び第十項の規定平成二十二年十月一日
  2. 第一条中法人税法施行規則別表六(十)の記載要領第三号の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表六(二十三)を別表六(二十四)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)、別表六の二(十二)付表を別表六の二(十三)付表とし、同表の次に四表を加える改正規定(別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表に係る部分に限る。)、別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分に限る。)及び別表十八の記載要領第四号の改正規定(「第42条の6第5項」を「第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項」に改める部分及び「第68条の11第5項」を「第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
  2. 別表十(一)の次に二表を加える改正規定(別表十(二)に係る部分を除く。)及び附則第九条第五項の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第八条の三の十の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五第三号の改正規定、第二十六条の二及び第二十六条の三を削り、第二十六条の四を第二十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十六条の五を第二十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の改正規定、第三十七条第三項第二号の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十七条の三の二の改正規定、第二編第一章の二第一節第三款中同条を第三十七条の三の三とする改正規定、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定、第六十条の四の次に一条を加える改正規定、第六十二条の表第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、第六十七条の改正規定並びに別表九(一)の記載要領第一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年四月一日
  2. 第二十六条の三第一項の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定及び第三十七条の三の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定平成三十年四月一日
  3. 第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
  4. 第二十七条の十四第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)及び第三十七条第三項第二号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第二十二条の五十第六号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中法人税法施行規則第二十七条の十六の四第二項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第十二号の十八、第十三号」を「第十二号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第三条第一項第二号ハの改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第十二号の十六イ」を「同条第十二号の十七イ」に、「同条第十二号の十七イ」を「同条第十二号の十八イ」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項の改正規定(「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第十八項第五号」を「同条第二十項第五号」に改め、「法第二条第十二号の六の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、第二十五条の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「消滅した債権の額」の下に「(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第百十一条の二第四項」に改める部分を除く。)、第二十六条の九第二号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、第二十七条の三第六号の改正規定、同条第十一号の改正規定、第三十五条第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十二第六号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十七第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)及び第六十一条の五第一号ニの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定平成二十九年十月一日
  2. 第二十九条の三第一項の改正規定及び第三十七条の六第一項の改正規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十七条の二十(見出しを含む。)の改正規定平成三十年五月一日
  2. 目次の改正規定(「第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に改める部分に限る。)、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定及び第六条第二号ロの改正規定平成三十一年一月一日
  3. 第八条の三の三の改正規定平成三十一年四月一日
  4. 第二十九条の三の改正規定、第三十条第三項第二号の改正規定及び第三十七条の七第四項第二号の改正規定令和二年一月一日
  5. 目次の改正規定(「・第三条の二」を「―第三条の三」に、「第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十の改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表三の二付表二の記載要領第五号の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。)及び第二編第一章第一節第十三款の款名の改正規定は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条、第六条及び第八条の規定並びに附則第八条から第十条までの規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の五)の記載要領第六号(1)の改正規定、別表十七(二の五)付表の記載要領の改正規定、別表十七の二(二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七の二(四)の記載要領の改正規定及び別表十七の二(四)付表の記載要領の改正規定令和三年三月三十一日
  2. 第三十六条の三の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、第三十七条の十五の二第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定令和四年一月一日
  3. 第二十二条の四第六号の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中法人税法施行規則第三十九条第三項の改正規定令和四年五月一日
  2. 次に掲げる規定令和五年一月一日
    1. 第一条中法人税法施行規則目次の改正規定(「一括償却資産」を「少額の減価償却資産等」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める部分を除く。)、同令第二編第一章第一節第六款の二の次に一款を加える改正規定、同令第三十六条の四第一項の改正規定及び同令第六十条の四の改正規定
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六十条の改正規定及び附則第五条の規定令和八年一月一日
  2. 第五十二条の改正規定及び第六十二条の表第五十二条第五号の項を削る改正規定並びに附則第三条第一項の規定令和八年十月一日
  3. 第二十六条の二第一項第五号の改正規定及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二を同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改正規定、同令第八条の二の三の改正規定、同令第八条の三の三第一号の改正規定、同令第八条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の五の改正規定、同令第二十七条の十四第十二号の改正規定、同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の十五の改正規定、同令第三十八条の十六第二十四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十八条の二十六第三項の改正規定、同令第三十八条の二十七第三項第一号の改正規定、同令第三十八条の二十八の改正規定(同条第三項第二号ハ中「再計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加える部分を除く。)、同令第三十八条の二十九の改正規定、同令第三十八条の三十二の改正規定、同令第三十八条の三十五の改正規定、同令第三十八条の三十七の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第三号」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」に、「第八十二条の二第四項第三号」を「第八十二条の三第四項第三号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の三十九の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第六号」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、「第八十二条の二第四項第六号」を「第八十二条の三第四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に」を「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に」に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に、「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十二の改正規定、同令第三十八条の四十三の改正規定(同条第四項第一号に係る部分、同項第三号に係る部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十八条の四十五第一項の改正規定(「第八十二条の二第四項(」を「第八十二条の三第四項(」に、「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第六十八条第五項第四号イの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二百十二条第一項」を「第二百十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同条第九項の改正規定(「第二百十二条第二項」を「第二百十四条第二項」に改める部分を除く。)(附則第六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」という。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。

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