(給与等の源泉徴収票)
第九十三条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
- 一次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ所轄税務署長に提出する源泉徴収票その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
- ロ給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
- イ
- 二
- 三前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
- 四第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
- 五
- 六給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)、給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(法第百九十五条の三第三項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
- イ次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- ロ源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
- ハ同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
- イ
- 七控除対象配偶者又は特別控除対象配偶者を有する居住者について法第百九十条第二号ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する合計所得金額又はその見積額
- 八特定親族を有する居住者について法第百九十条第二号ホの定めるところにより計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその合計額並びに当該特定親族の同号ホに規定する合計所得金額又はその見積額
- 九
- 十第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、その旨
- 十一租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
- 十二租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
- 十三その他参考となるべき事項
2前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
- 一同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
- 二同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
- 三同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
- 四同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
3法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
- 一その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
- 二その承認を受けようとする旨及びその事由
- 三その他参考となるべき事項
4第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。