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所得税法施行規則 第十七条 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

第十七条

第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
  3. 申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
  4. 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所
  5. 申請法人の行う事業の概要
  6. その他参考となるべき事項

2第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

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(特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第八十六条第一項(第八号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

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