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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第三条 (構造)

昭和四十年自治省令第三号府省令
(構造)

第三条

避難はしごは、安全、確実、かつ容易に使用される構造のものでなければならない。

2避難はしごは、縦棒(つり下げはしごにあつては、これに相当するワイヤロープ、チエーンその他金属製の棒又は板をいう。以下同じ。)及び横桟で構成されるものとする。

3避難はしごのうち、縦棒の数が一本であるものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 縦棒が当該はしごの中心軸となるように横桟を取り付け、横桟の先端に、縦棒の軸と平行に長さ五センチメートル以上の横滑りを防止する突子を設けてあること。
  2. 横桟の長さは、縦棒から横桟の先端までの長さの内法寸法で十五センチメートル以上二十五センチメートル以下とし、縦棒の幅は、横桟の軸方向について十センチメートル以下であること。

4避難はしごのうち、縦棒の数が二本以上であるものの縦棒の間隔は、内法寸法で三十センチメートル以上五十センチメートル以下でなければならない。

5避難はしごの横桟は、直径十四ミリメートル以上三十五ミリメートル以下の円形の断面を有するもの又はこれと同等の握り太さの他の形状の断面を有するものでなければならない。

6避難はしごの横桟は、縦棒に同一間隔に取り付けられたものであり、かつ、当該間隔は、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下でなければならない。

7避難はしごの横桟の踏面は、滑り止めの措置を講じたものでなければならない。

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