第五条
第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。
- 二下部支持点には、滑り止めを設けてあること。
- 三伸縮させることができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する縮梯防止装置を設けてあること。
- 四折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。
第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。