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金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第五条

昭和四十年自治省令第三号府省令

第五条

第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。
  2. 下部支持点には、滑り止めを設けてあること。
  3. 伸縮させることができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する縮梯防止装置を設けてあること。
  4. 折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。

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