第六条
第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。
- 二縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。
- 三つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。
第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。