条文くん法令検索 AIに質問する

金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第二条 (定義)

昭和四十年自治省令第三号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 避難はしご固定はしご、立てかけはしご及びつり下げはしごをいう。
  2. 固定はしご常時使用可能の状態で防火対象物に固定されて使用されるもの(収納式のもの(横桟を縦棒内に収納しておき、使用の際、これを取り出して使用可能の状態にすることができるものをいう。以下同じ。)及びその下部を折りたたむこと又は伸縮させることができる構造のものを含む。)をいう。
  3. 立てかけはしご防火対象物に立てかけて使用されるものをいう。
  4. つり下げはしご防火対象物につり下げて使用されるものをいう。
  5. ハッチ用つり下げはしごつり下げはしごのうち、避難器具用ハッチ(金属製避難はしごを常時使用可能の状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。)に格納されているもの(使用の際、防火対象物に突子が接触しない構造のものに限る。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 目次 第三条(構造) →