(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十五 法第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、法第百四十六条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三の十五を開く ↗