(自主規制法人について準用する監督規定の読替え)
第十九条の三の十六
自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。