(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十九条の三の十四
法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合について、法第百四十五条第二項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合について、法第百四十五条第二項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。