(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の三の十三
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定に掲げる行為をする場合について、法第百四十四条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第一項若しくは第二百九十三条第一項又は法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百二十条第一項(法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第百四十四条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。