(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の三の十二
法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。