(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の四の四
法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。