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金融商品取引法施行令 第十八条の四の三 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

第十八条の四の三

法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

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