(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の五 信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条の四の五を開く ↗