条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十八条の四の五 (外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第十八条の四の五

信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十八条の四の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十八条の四の五(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の四の四(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第十八条の四の六(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) →