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所得税法施行令 第二百七十八条 (更正等による予納税額の還付)

昭和四十年政令第九十六号政令
(更正等による予納税額の還付)

第二百七十八条

法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

  1. 法第百六十条第一項の更正等があつた所得税に係る年分の法第百二十条第二項各号(確定所得申告)に掲げる税額(次号において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項(予納税額の還付)又は第百六十条第二項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
  2. 当該予定納税額等(法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の更正等に係る法第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第三項において準用する第二百六十八条第二項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
    1. 当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この号において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
    2. 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
    3. 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

2法第百六十条第三項第一号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

3第二百六十八条の規定は、法第百六十条第一項又は第二項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第二百六十九条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第百六十条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。

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