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所得税法施行令 第二百七十七条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)

昭和四十年政令第九十六号政令
(更正等による源泉徴収税額等の還付)

第二百七十七条

第百五十九条第三項第二号(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

2第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、法第百五十九条第一項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

3第百五十九条第一項の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第二項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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