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山村振興法 第十八条の六 (防災に関する施策の推進)

昭和四十年法律第六十四号法律
(防災に関する施策の推進)

第十八条の六

国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土強靱化をいう。)の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、振興山村において、次に掲げる事項その他の防災に関する施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。

  1. 道路等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備
  2. 防災上必要な教育及び訓練の実施
  3. 被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化

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