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山村振興法 第十八条の七 (感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)

第十八条の七

国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとする。

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